判決理由で高山裁判長は「警察官の地位を利用し誘拐しようとした。わいせつ行為がしたいという動機に酌量の余地はなく悪質」とし、「社会秩序を維持すべき警察官という立場で犯行を決意したことは厳しい非難に値する」と指摘した。一方で「乗車を拒否した女児をむりやり連れ込んだりせず、その場から立ち去った。深く反省している」と執行猶予の理由を述べた。
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