2015年10月14日

教え子にわいせつ行為 元中学教諭に懲役2年2月 前橋地裁 発生時期や名前も伏せて審理 

前橋地裁は14日、教え子にわいせつな行為をしたとして、児童福祉法違反で起訴された群馬県内の公立中学元教諭に対し、懲役2年2月の実刑判決を言い渡した。高山光明裁判長は、「被告人の行為は被害者の信頼感を逆手に取ったもので、厳しく非難されるべき」と断じた。

判決文などによると、被告人は、同校の生徒であった被害者が18歳に満たないと知りながら、その立場を利用し3回にわたって性交をさせたとしている。その後、被告人は懲戒免職処分を受けた。

被告人の弁護人は、「控訴するかは本人と相談して決めたい」と話した。

また、同裁判は、被害者保護の観点のため、事件発生時期を始め、被告人の名前や年齢などの情報を伏せて審理が進められるという異例の形となった。
posted by いまどき at 22:54| Comment(0) | ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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